2005-03-10 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
今、先生から御指摘ありましたような植物検疫の関係でございますけれども、まず、中国におきましては二〇〇三年の二月に輸入植物及び植物生産物のリスク分析管理規定というものが施行されておりまして、こちらの方でまだ輸入実績がない品目ですとかあるいは輸入数量が極めてわずかな品目につきまして、事前に病害虫の侵入がないかどうかというリスク分析を受けなければならないという問題がございます。
今、先生から御指摘ありましたような植物検疫の関係でございますけれども、まず、中国におきましては二〇〇三年の二月に輸入植物及び植物生産物のリスク分析管理規定というものが施行されておりまして、こちらの方でまだ輸入実績がない品目ですとかあるいは輸入数量が極めてわずかな品目につきまして、事前に病害虫の侵入がないかどうかというリスク分析を受けなければならないという問題がございます。
それから、私がいつもいつも感じますのは、食品の面において、食文化、しかも健康食品についてのいろいろな植物、生産物が大変多い。そういういろいろな各種の優位性を生かしたような形でこれから自立経済を達成していくということが大変大事だと思いますし、一番手近にあり、身近にあるから忘れがちなのでございますけれども、これは大変大事な沖縄の財産であり、そういうものをしっかり活用することが大事だ。
○田中(恒)委員 私の理解が間違っておったらあれですが、国際植物防疫条約第六条「輸入に関する要求」というのがありまして、「締約政府は、その領域に植物の病害虫が侵入することを防止する目的をもつて、植物及び植物生産物の搬入を律する完全な権限を有する。」これは「輸入に関する要求」であります。こちら側でしょう。「植物及び植物生産物の搬入を律する完全な権限を有する。」こういうふうに書いております。
○説明員(安尾俊君) 先生御承知のとおり、植物及び植物生産物の輸入に関しましては、植物防疫法で港並びに空港で厳重に検疫をいたしておりまして、もし万一日本にない新しい病害虫がわが国に侵入した場合には、国が直ちに緊急防除をして根絶するという措置をとっておりまして、現在のところ空港に関しましてそういう新病害虫が侵入したという報告は受けておりません。
そのために、国際取引に関連する植物及び植物生産物に対する防疫事業の強化、植物検疫証明書様式の統一、植物の病害虫の発生状況に関する情報の交換等を規定したものがこの條約の内容であります。
この條約の目的とするところは、植物の病害虫の防除を国際的協力によつて促進することでありまして、そのために、国際取引に関連する植物及び植物生産物に対する防疫事業の強化、統一された植物検疫証明書様式の採用、植物の病害虫の発生状況に関する情報の交換等の実現をはかるものであります。
そのために国際取引に関連する植物及び植物生産物に対する防疫事業の強化、それから統一された植物検疫証明書様式の採用、植物の病害虫の発生状況に関する情報の交換等の実現を図るものであります。 我が国は、この條約に加入して植物の病害虫の防除に関して国際的に協力することは、甚だ有意義であると認めまして、昨年十二月六日にこの條約に署名いたしました。